こんにちは!訪問看護師のぴぽんです。
今回は、介護にはかかせない【介護保険】についてお話します。
介護が始まったばかりで調べる余裕がない!
結局介護保険って何してくれるの?申請方法は?
とお悩みではないですか?
この記事では、初心者の方に分かりやすい言葉で介護保険を説明しています。
5分ほどで読める記事なので、ぜひ読んでみてください。
介護保険とは?
意外と歴史は浅く2000年4月にスタートしました。
運営はお住まいの市区町村がおこなっています。
介護が必要な方にその費用を給付してくれる、社会保障制度です。
対象者は?
ふたつに分けられます。
1 65歳以上の方(第1号被保険者)
2 40歳以上64歳以下で、特定疾病を診断され方(第2号被保険者)
原則は65歳以上の第1号被保険者の方がサービスを受けられます。国が定めた16疾病の診断を受けた方であれば、65歳以下でもサービスを受けることができます(第2号被保険者)
- 末期がん
- 筋萎縮性側索硬化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊柱管狭窄症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 両側の膝関節または膝関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 早老症
- 脳血管疾患
- 慢性閉塞性肺疾患
どうやったら利用できるの?
介護保険の利用に必要な「介護保険被保険者証」は、65歳になったらご自宅に郵送で届きます。初回の有効期限は原則6カ月です。ただし、市町村が必要と認める場合には有効期限を短縮・延長されます。
介護申請の流れをみていきましょう。
1.市町村の窓口へ電話で相談する
お住まいの役所や地域包括支援センターへ「介護申請をしたいです。」と電話をします。また、主治医へ意見書(こういう理由で介護申請が必要ですよという内容)を書いてもらえるか確認しておきましょう。実際の意見書の依頼は市区町村がおこなうので、この時は確認だけで大丈夫です。書けないと言われることは、滅多にありませんのでご安心を。
2.介護申請に必要なものを準備する
- 要介護認定申請書
お住まいの自治体窓口や地域包括支援センターでもらえます。また、自治体によってはインターネットからダウンロードできる場合もあります。
お住まいの自治体名 要介護認定申請書 で調べてみてください。 - 介護保険被保険者証か健康保険証
40歳から64歳の「第2号被保険者」が申請する場合は、介護保険被保険者証ではなく、健康保険証が必要となります。 - マイナンバーが確認できるもの
マイナンバーカードやマイナンバー通知書(写しでも可能)が必要です。 - 申請者の本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真がついている身分証明書が必要です。マイナンバーカードだと1枚で済みますね。
代理人の方が申請する場合は、代理人の方の本人確認書類も必要となります。
3.要介護認定を申請する
市区町村の職員などがご本人のもとへ訪問(入院中の方は病院へ)し、身体的・精神的・社会的にどのような状態なのか、聞き取り調査をおこないます。申請から認定の通知までは原則30日以内におこなわれます。
結果が出たら
まず介護度を確認しましょう。下にいくにつれ介護量が増えるため、給付額も高くなります。
自立 | 日常生活は自分でおこなうことができる。介護サービスは必要なし。 |
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要支援1 | 食事、排泄、入浴など自分でできるが、要介護状態にならないように少し支援が必要。 |
要支援2 | 食事、排泄、入浴など日常生活動作に少し介助が必要。要介護状態にならないように支援が必要。 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。入浴や排泄などに介助が必要。 |
要介護2 | 自力での立ち上がりや歩行が困難。入浴や排泄などに一部、または全て介助が必要。 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力ではできない。入浴、排泄、着替えなど日常生活に全面的に介助が必要。 |
要介護4 | 立ち上がりや歩行はできない。日常生活動作全てに介助が必要。要介護3よりも介助量が多い。 |
要介護5 | 日常生活全てに介助が必要であり、いわゆる寝たきり。医師の伝達も困難。 |
介護サービスを利用する場合は、介護サービス計画書(ケアプラン)が必要になります。
要支援に該当する方は、地域包括支援センターに、要介護に該当する方は居宅介護支援事業者にいる介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼します。
ケアマネージャーの探し方は
- 病院のソーシャルワーカーに紹介してもらう
- 主治医に紹介してもらう
- 地域包括支援センターや市町村の窓口で「ハートページ」という冊子をもらい、ご自身で選ぶ
- インターネットで調べる
などがあります。
ケアマネージャーさんは優しい方が多いですが、相性が合うかどうか心配ですよね。ケアマネージャーさんは変更することもできるので、安心してくださいね。
サービスを利用する
介護保険で使えるサービスは大きく分けて2つになります。
自宅で使えるサービス
施設で使えるサービス
自宅で使えるサービスとはご自宅に訪問に来てくれる訪問型サービス、デイサービスなどに通う通所サービスがあります。ひとつずつみていきましょう。
自宅で使えるサービス
訪問介護
ヘルパーさんがご自宅に訪問し、お着替えや排泄など身体的なケアや、日常生活の支援をしてくれます。
訪問入浴
ご自宅で入浴が難しい場合、お部屋の中に浴槽を持ってきて入浴することができます。看護師もついています。
訪問看護
入浴、排泄など身体的ケアや、お薬の管理をおこないます。また、医療機関との連携をおこないます。
訪問リハビリ
身体の機能維持やマッサージによるリラクゼーションをおこないます。また、飲み込みや発声の練習をおこないます(言語聴覚士さん)
居宅療養管理指導
医師や薬剤師などの専門職がご自宅に訪問し、診察やお薬を届けてくれます。
夜間対応型訪問介護
18:00~翌朝8:00の夜間帯に訪問介護が受けられます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
24時間体制で訪問看護・訪問介護が受けられます。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターに通い、入浴や食事などの介護、リハビリを日帰りで行えます。
福祉用具、住宅改修サービス
ご自宅の段差に手すりをつけたり、介護用ベッドのレンタルもできます。ご自宅で転倒せず安全に暮らすためのお手伝いをしてくれます。
施設で使えるサービスとは、介護保険施設に入居して受ける介護サービスです。主に5つに分かれます。
施設で使えるサービス
特別養護老人ホーム
通称「特養」と呼ばれています。一度入所するとお亡くなりになるまで介護を受けられる施設です。入所費用は比較的安価ですが、すぐに入所はできないことが多いです。介護度や緊急性によっては年単位で入所待ちをすることもあります。
要介護3以上でなければ原則入所できません。
介護老人保健施設
通称「老健」と呼ばれています。長期入院から自宅復帰のため期間に利用できます。そのため長期入所はできません。入所後は自宅に戻るか、数か月後に入所できそうな施設に申し込みをしなければなりません。入居時の初期費用は一切かからず、居住費や食費、介護サービス費は医療費控除の対象となっています。
要介護1以上の認定を受けた方が対象です。
介護療養型医療施設
医療機関の病棟のひとつとして、運営されていることが多いです。こちらは医療保険で運営される「療養病院(病棟)」との違いが薄れてきたことから、2023年度末で廃止されます。
介護医療院
2018年4月から新たにできた施設で、前述の介護療養型医療施設の代役です。要介護者の長期療養と生活支援を目的としています。長期療養なのでお看取りも可能です。また、医師の配置が義務付けられており、喀痰吸引(鼻や口からチューブを入れて、機械で痰を吸い取ること)や経管栄養(おなかにチューブを入れて胃にや腸に栄養剤を直接入れること)など医療依存度の高い方も入所できます。
入所条件は、要介護1以上の方です。日常的な医療ケアが必要な方や介護度の高い方、緊急性の高い方が優先されるようです。
介護付き有料老人ホーム
65歳以上で自立~介護度の高い方まで幅広く入居できます。24時間常駐しているスタッフから介護サービスが受けられます。施設によって異なりますが、レクリエーションが充実していたり、リハビリに特化していたりと多様です。また、特養と異なり入所しやすいのも特徴です。
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まとめ
介護保険の概要、利用方法、使えるサービスまでをご紹介しました。保険外ですが、宅食サービスや訪問理容など、介護されていても快適に過ごせるようなサービスもあります。
介護されるご本人も大切ですが、介護するご家族の意思も大切です。
長い介護生活ですが、どうかおひとりで抱え込まないでくださいね。
それではまた!ぴぽんでした!