【訪問看護師が調べました!】ご家族が亡くなったらやることリスト

介護

こんにちは!訪問看護師のぴぽんです!

 

訪問看護ではご自宅でのお看取りもしていますが、その後の手続きはどんな種類があって、どこに連絡するのか私自身知らない情報でした。

ご家族は大切な人を亡くされ深い悲しみの中でも、やらなくてはならないことがたくさんあります。

そんないざという時のために、ご家族が亡くなられたあとにやらなければいけないことをまとめてみました。

目次を選択すると必要な情報に飛べます。

 

 

死亡直後

死亡診断書を受け取る

死亡診断書は、死亡診断をした医師が記載します。

病院の場合は病院の医師が、ご自宅の場合は訪問診療の医師が記載します。

右側は医師が、左側はご家族が記載します。

死亡診断書を受け取ったら、今後の手続きに必要なためコピーを必ず取ってください。5部ほどで十分です。また、死亡診断書発行の費用は大体5,000円ほどです。

死亡診断書は、あとから出てくる火葬許可の申請のため役所に提出するのですが、この役所に提出・火葬許可の申請を葬儀屋が代行してくれることが多いそうです。

なお、死亡届の提出は死亡後7日以内です。

 

親族に電話で報告する

お亡くなりになりそうな時に会わせたい方とは会っているかと思いますが、その方々へのご報告は死亡診断されてからが一般的だそうです。

たとえ夜中や早朝でも失礼にはあたりません。

ご葬儀の日時などは決定次第報告でいいでしょう。

 

葬儀屋へ連絡する

互助会などで決まった葬儀屋さんがある場合はそちらに連絡しましょう。

病院によっては紹介してくれるところもありますし、今はネットでも簡単に探して相談することができます。

 



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また、1円単位まで料金を契約前に事前提示してくれるため、安心です。

じつは、業者によっては事前見積もりから色々オプションを追加して、高額になるトラブルもあるそうです…

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死亡翌日から

付き合いのあるお寺に連絡をする

お付き合いのあるお寺があれば、亡くなった報告やお通夜、ご葬儀、お墓のことなど相談しましょう。

親しかった方へ、お通夜・ご葬儀の日時を連絡する

生前親しかった方へお通夜とご葬儀の日時の連絡をします。

お通夜まで日にちも少ないので、電話やLINEで迅速に、正確に伝えることが大切です。

 

死亡届の提出、火葬許可の申請

この手続きは、死亡後7日以内ですが、前述のとおり葬儀屋さんが代行してくれる場合も多いです。

手続きは役所でおこないます。

納骨の際にこの火葬済の証明書が必要になるので、大切に保管してください。

 

お通夜、お葬式

お通夜、お葬式をおこないます。

葬儀費用の清算は、式後7日が多いそうです。

 

 

 

死亡後なるべく早く

年金受給停止依頼

亡くなった方の住所管轄の年金事務所でおこないます。

必要なものは以下です。

  • 亡くなった方の年金証書
  • 死亡を証明するもの(死亡診断書のコピーや戸籍抄本)
  • 窓口で手続きする方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)

国民年金は死亡後10日以内、厚生年金は死亡後14日以内に手続きが必要です。

 

国民健康保険証・後期高齢者医療被保険証の返却と、資格喪失届の提出

国民健康保険、後期高齢者医療被保険の保険証の返却と、資格喪失届の提出が必要です。

手続きの場所は役所の医療保険課になります。

自治体によっては死亡届を提出すれば資格喪失届が不要な場合がありますが、保険証の返却はしなければなりません。

必要なものは以下になります。

  • 国民健康保険資格喪失届 or 後期高齢者医療保険資格喪失届(役所に置いてあるので、必要事項を記載します)
  • 国民健康保険証 or  後期高齢者医療被保険証
  • 死亡を証明するもの(死亡診断書のコピーや戸籍抄本)
  • 窓口で手続きする方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
  • 認印(不要な場合もあります)

死亡後14日以内に手続きが必要です。

 

介護保険被保険者証の返却と資格喪失届の提出

介護保険被保険者証の返却と資格喪失届の提出が必要です。

手続きの場所は、役所の介護保険課になります。

必要なものは以下の通りです。

  • 介護保険資格喪失届(役所に置いてあります)
  • 介護保険被保険者証

死亡後14日以内に手続きが必要です。

 

世帯主変更届提出(世帯主が亡くなった場合)

世帯主が亡くなっても提出しなくてもいいケースがあります。

  • 世帯主が亡くなり、その世帯に誰も残っていない場合
  • 世帯主が亡くなり、その世帯が1人だけの場合
  • 世帯主が亡くなり、その世帯に残っているのが親と15歳以下の場合

それ以外は役所で手続きが必要です。

必要なものは以下です。

  • 窓口に行く方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
  • 認印

死亡後14日以内に手続きが必要です。

 

高額医療費の支給申請(後期高齢者医療被保険者の場合)

亡くなった被保険者の1カ月の医療費の自己負担が、所得区分に応じた自己負担限度額を超えていた場合には、超えた額を高額療養費として相続人の代表者に支払うというものです。

必要なものは以下です。

  • 後期高齢者被保険者証
  • 振込口座の通帳、またはキャッシュカード
  • 金融機関の印鑑
  • 手続きする方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
  • 亡くなった方と相続関係を証明できる物(戸籍謄本の写しなど)

2年前まで遡って還付金を受け取ることができるので、あまり慌てなくてもいいでしょう。

 

葬祭費、埋葬料の給付申請

加入していた公的保険により手続き先が異なりますが、葬祭費・埋葬料の補助金が給付されます。

亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者だった場合は役所での手続きになります。

一方、会社員などで健康保険に加入していた場合は、会社へ連絡して手続きしてもらいます。

必要なものは以下です。

  • 申請書(国民健康保険の場合は役所にあります。社会保険の場合は会社に連絡し郵送してもらいます)
  • 亡くなった方の保険証
  • 死亡診断書のコピー
  • 葬儀費用の領収書
  • 葬儀を行った方の印鑑と口座番号

死亡後2年以内に手続きが必要です。

 

 

亡くなるとすぐ銀行凍結されるの?

「亡くなった事実が銀行に知れると、すぐ口座凍結されるの?」

よく聞きますよね。私もそう思っていました(笑)

 

実際には死亡の事実をニュースや家族が銀行側に伝えない限り、いきなり凍結はしないそうです。

一般的には亡くなったらすぐ銀行へ連絡し、遺産分割協議を経てから凍結解除の手続きをおこなうようです。

遺産分割協議を行う前に故人の口座から引き出してしまうと、単純承認と言ってマイナスの遺産、つまり借金まで相続する意思があるとみなされてしまいます。

とはいえ、葬祭費や当面の生活費などお金が必要な場合もありますよね。

そういう時は「預貯金の仮払い制度」というものがあるそうです。

引き出せる金額は上限150万円か、死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3のどちらか金額の低いほうです。

利用方法は、家庭裁判所でおこなう場合と、銀行で直接手続きする場合があります。

家庭裁判所を経ずに銀行で手続きする方法が一般的のようです。

必要書類等は金融機関によって異なるので、問い合わせが必要です。

 

 

まとめ

ご家族を亡くされ悲しみの中で、これだけのことをしなければならないのは、大変なことだと思います。私も実際に自分で調べてみて驚きました。

お亡くなりになって1カ月くらいはこの位忙しいですが、それが過ぎると気が抜けて体調を壊しやすいと聞きます。どうかご自愛くださいね。

この記事がそんなご家族の助けになれば、幸いです。

 

 

 

 

 

 

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